(名称および事務所)
第一条 本会は、市原市青少年相談員連絡協議会と称し、事務所を市原青少年会館内におく。
(目的)
第二条 本会は、市原市内の青少年相談員がこの会を通じ相互の連絡調整、研修ならびに親睦の場として明るく住み良い社会をつくることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 青少年健全育成の推進。
(2) 青少年の相談に応じ助言指導を行う。
(3) 地域における青少年の実態および環境調整。
(4) 青少年問題に関し市原市に対する意見具申。
(5) 青少年健全育成機関の運営に対する協力。
(6) 県および市等の関係機関に対する連絡調整。
(7) 交通安全運動の推進。
(8) その他本会の目的達成に必要な事項。
(支部)
第四条 本会は、組織の拡充、活動の徹底を期するため次の支部をおく。
姉崎支部、五井支部、国分寺支部、市原支部、辰巳支部、市津支部、三和支部、南総支部、
加茂支部(九支部)
二 支部に関する規定は、細則に定める。
(部会)
第五条 本会に、活動の充実を期するために次の部会をおく。
広報部会、社会部会、文化育成部会、体育部会
二 部会に関する規定は、細則に定める。
(役員)
第六条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会長一名、副会長三名、会計二名以内、部長四名、理事五十九名(支部長含む)
(2) 監事二名
(役員の選出)
第七条 本会の役員は、総会において承認をうる。
二 会長、副会長、会計は、各相談員の互選による。部長は各相談員の互選による。なお、会長、副会長、会計は他の役を兼務することはできない。
三 理事は各相談員の互選とし、各支部理事の定数は次のとおりとする。
姉崎支部七名、五井支部八名、国分寺支部三名、市原支部六名、辰巳支部三名、市津支部六名、三和支部四名、南総支部六名、加茂支部五名
なお、部長及び支部長は理事を兼務することはできない。
四 監事は、第六条第一項の役員以外の相談員より選出する。
(役員の職務)
第八条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
三 支部長は、支部を代表し支部を統轄する。
四 部長は、部会を代表し、部務を総理する。
五 理事は、会の重要事項を審議する。
六 会計は、会計事務を掌る。
七 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第十条 本会に顧問をおく。
二 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
三 顧問は、重要な事項につき会長の諮問に応える。
四 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
五 顧問の任期は、第九条の規定による。
(職員)
第十一条 本会に事務局をおき、事務局の職員は子ども福祉課長の承認を得て当該課の職員を充てる。
(会議)
第十二条 本会の会議は、総会、理事会、支部長会および部会として、会長が招集する。ただし、部会は、会長の了解を得て部長が招集する。
二 総会の議長は、出席相談員の中より選出し、理事会、支部長会の議長は会長があたり、部会の議長は部長がこれにあたる。
三 総会は、毎年一回これを開き、次の事項を附議する。ただし、必要に応じ臨時に開くことができる。
(1)事業計画に関する事項
(2)歳入歳出予算および決算に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(4)その他会長が必要と認める事項
四 理事会は、会長、副会長、支部長、部長、理事、会計をもって組織し、本会の運営に関し必要に応じ随時開くことができる。
五 支部長会および部会は、必要に応じ随時開くことができる。
(慶弔金の給付)
第十三条 会員に慶弔が生じたときは慶弔金を支給することとし、給付の額ならびにそれに必要な事項については、別に規程で定める。
(経費)
第十四条 本会の経費は、次のとおりとする。
(1)市補助金
(2)寄付金
(3)その他
(事業年度)
第十五条 本会の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
附 則
この会則は、平成十六年四月四日から施行する。
|